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相続登記義務化

こんにちは。
司法書士法人あゆむです。

 前回は今年から始まりました、一定の要件を満たせば土地を国に帰属することができる制度「相続土地国庫帰属制度」についてお話しをさせていただきました。
その中ででてきました『所有者不明土地』についてお話しをさせていただきます。

 国土交通省の21年調査で、国内の土地の約24%が所有者不明となっていることが判明しました。

 主な原因は『相続登記の未了』が62%、『住所変更登記の未了』が34%となっており、適切な手続を踏まずに所有者不明の土地になっている実態が明らかになりました。

 このような所有者不明土地等の発生を予防するため不動産登記制度の改正(土地建物の登記制度の変更)が行われ、『令和6年4月1日より相続登記の義務化』が始まります。

 相続により(遺言書による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の例

  1. 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  3. 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

 今回の改正では、相続発生が令和6年4月1日以前のものについても摘要されます。つまり、改正前の相続についても改正法が適用されることになります。
施行前の相続に適用できないと、所有者不明土地の現状が変わらないためです。

 では、既に相続が発生して3年以上経過している場合はどうすればいいのでしょうか?
原則は、改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすればOKです。

 相続登記が未了、若しくは未了かもしれないと思われた場合は、お気軽にご相談ください。