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一般社団法人の設立登記について

平成20年12月1日からいわゆる「公益法人制度改革関連三法」が施行され、従来の社団法人や財団法人等のいわゆる「公益法人」のような、設立に伴う主務官庁の許可主義が廃止され、定款の認証と登記により法人が設立するいわゆる準則主義が導入されました。

公益法人制度改革関連三法

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

「公益法人制度改革関連三法」の施行により公益性のある非営利の一般社団法人や一般財団法人は、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受けて『公益社団法人』『公益財団法人』となることができます。

一般社団法人の特色

  1. 監督官庁がない
  2. 設立には、官庁の許認可は不要である
  3. 設立には、出資金が不要であり、社員は一般社団法人の債務について責任を負わない
    (但し、別途に社員が法人の債務保証をすれば当然債務を負うことになる)
  4. 行う事業に制限がない。
    (公益事業・共益事業・収益事業(※1)のいずれを事業の目的としてもよい)
  5. 設立時社員は、2名以上必要である。
    但し、自然人(個人)又は法人に限られ、組合や任意の団体は不可。(設立後は1名でもよい)
  6. 機関設計は、次の5種類となります。
    1. 社員総会+理事
    2. 社員総会+理事+監事
    3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
    4. 社員総会+理事+理事会+監事
    5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

    最小限必要な機関は上の「1」のとおり社員総会と理事であり、必要に応じて理事会、監事や会計監査人の機関を定款の定めて置くことができます。

  7. 社員に、剰余金又は残余財産の分配する権利を与える旨を定款に定めること禁止している。
  8. 理事に報酬等、従業員に給与を支払うことができる。

※1

  • 公益事業

    学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

  • 共益事業

    社員に共通する利益を図ることを目的とする事業

  • 収益事業

    一般に利益をあげることを事業の性格とする事業
    参考:法人税法施行令第5条第1項では、34種の事業で事業場を設け、継続して営まれるものを収益事業と規定しています

一般社団法人の具体例

  • ボランティア活動をする法人

    NPO法人もありますが、設立が簡易であり、事業目的の制限もなく、ボランティア活動と併せて収益事業を行うこともでき、要件を満たせば税法上の恩恵も受けられる。

  • 会員に物産や情報を提供する法人

    構成員は、社員と会費を支払う会員(法人法上の社員ではない)とし、例えば、特殊な情報・地方の名産品・農産物や海産物を産地直送で会員に供給するなど。
    もちろん収益事業としてのみの法人でもよい。

  • サークル活動や共益目的事業をする法人

    同好会・趣味の会や同窓会・同業者団体・町内会・地縁団体など

  • 地域振興を計る事業をする団体

    町おこしや観光名産物のPR団体など、地域振興を事業目的とする。

  • 非営利・公益目的事業のための法人

    学術・技芸・慈善その他の公益に関する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを事業目的とし、将来的には公益社団法人ことを目指すもの。
    例えば、公共性の強い学術研究団体・環境保護団体や教育・ スポーツ振興団体など

  • 特定のビジネススキームの一部としての法人

    特定の事業再生のための中間法人、資産流動化スキームのビークルとしての中間法人、自社株式保有スキームのビークルとしての中間法人などの代替として一般社団法人を利用する方法。

この他にも、多くの利用法が考えられ、今後いろいろな法人が設立されることが予想されます。

一般社団法人の特色7.でも述べていますが、一般社団法人は、その事業資金に充てるための収益事業を営むことはできますが、株式会社が株主に収益を分配できるように、社員に収益を分配することはできません。

一般社団法人設立に必要な手続き

一般社団法人設立前に決める事

一般社団法人を作るには、次のことを決める必要があります。

名称

一般社団法人の名前(名称)を決めます。(例:一般社団法人エービーワン)
必ず『一般社団法人』という文言を入れないといけません。(通常、名称の前又は後に使用)

使用可能文字列

例のエービーワンの部分

  • 漢字(例:一般社団法人栄美偉湾)
  • ひらがな(例:一般社団法人えいびーわん)
  • カタカナ・アルファベット・アラビア数字(例:一般社団法人AB-1)

「 & 」(アンパサンド)「 ’ 」(アポストロフィー)「 , 」(コンマ)「 - 」(ハイフン)「 . 」(ピリオド)「・」(中点)も使えますが、これは字句(日本語表記含む)を区切る際の符号として使用する場合に限られ、名称の先頭又は最後には使えません。
但し、「 . 」(ピリオド)については、字句を省略している形として名称の最後に使うことができます。

※ 同一所在場所に同一名称の法人の設立は禁止されております。
また、類似名称の法人が同一市町村にある場合など、不正競争防止法違反となる可能性があるため、名称調査は行っておくことをお勧めします。

主たる事務所の所在地

法人を置く場所です。
例:大阪府堺市堺区中之町東四丁3番5号 又は、大阪府堺市堺区中之町東四丁3番地5(又は3番地の5)

各市区町村が定める正しい住居表示や住所をご確認ください。
中之町東4-3-5 等の表記は好ましくありません。

※ビル名、マンション名や部屋番号は任意です。

基金の拠出がある場合の基金 (※登記事項ではありません)

基金の拠出がない場合は不要な事項です。
但し、基金の拠出がある場合は、その募集方法・基金拠出者の権利規定・基金の返還手続等を定款に定めます。

(1)基金の申込者の住所氏名及び引受ける基金の額

公告の方法

官報・ホームページ・時事に関する日刊新聞以外に、「公衆の見やすい場所に掲示する(主たる事務所の掲示板に掲示してする)」方法も可能です。

※ビルの一室などを主たる事務所とする場合は、(主たる事務所の掲示板に掲示してする)方法が、公衆に見やすい場所とは言い難いので、公告の条件を満たせない可能性があり、注意を要します。

目的

法人設立の目的及びその目的達成のために営む事業の内容です。
具体的な事業内容をお知らせ下さい。

機関設計

上記説明の「一般社団法人」の特色の「6」で取り上げたとおり、5種類の中から、選択してください。
簡易に設立する場合は、1となります。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

最小限必要な機関は上の「1」のとおり社員総会と理事であり、必要に応じて理事会、監事や会計監査人の機関を定款の定めて置くことができます。

※理事会を設置するには、理事3名以上・監事1名以上を置く必要があります。

役員の事項

  • 理事の氏名
  • 代表理事の住所氏名
  • 監事や会計監査人を置く場合はその氏名
任期
  • 理事:2年
  • 監事:4年
  • 会計監査人:1年
    会計監査人は選任決議がないと自動再任されます。

存続期間・解散事由を定めた場合

定款に存続期間・解散事由を定めた場合は、登記事項となります。

事業年度

事業年度は、1年を超えることができません。
設立時から近くだとすぐに決算期が来てしまいますので、余裕を持った方が良いでしょう。

ご準備頂くもの

ご依頼者の方にご準備頂く物になります。

理事会非設置法人 理事会設置法人
個人の印鑑証明書(住民票)
※法人が出資者の場合は、『法人の印鑑証明書+会社謄本』が必要になります
  • 理事の印鑑証明書 : 各1通
  • 社員の印鑑証明書 : 各1通

※理事兼社員の場合:印鑑証明書各1通(兼用出来ます)

  • 代表理事の印鑑証明書 : 1通
  • 理事・監事の住民票
  • 社員の印鑑証明書

※代表取締役兼出資者の場合:印鑑証明書各1通(兼用出来ます)

個人の印鑑
  • 理事 : 個人実印
  • 社員 : 個人実印
  • 代表理事 : 個人実印
  • 理事・監事等: 認印(※1)
  • 社員 : 個人実印
法人の実印(※2) 今後、法人の実印となる印鑑です。(法務局に届出をします。)
社員・役員の身分証明書 社員・役員(代表理事・理事・監事・会計監査人)の運転免許証・住基カード・旅券・各種保険証などの公的身分証明書のコピー
  • ※1
    認印で設立登記は可能ですが、設立時理事・監事の就任承諾書(法人保管書類)は後日のトラブル防止のため、特段の事情がない限り実印による捺印をお願いしております。
  • ※2
    会社の印鑑ですが、法人設立される多くの方が作成されるのは、1~3を作成されるケースが多いです。
    1. 法人の実印(法務局届出印)
    2. 法人の銀行印(銀行口座印)
    3. 法人のゴム印(主たる事務所・商号・代表者入りの横判)

    他に、法人の認印や法人の角印を作られる法人も多くあります。
    ※但し、法人設立登記に必要となるのは、1の『法人の実印(法務局届出印)』のみでも可能となります。

一般社団法人設立の流れ

下記2. 4. 6. 7を、司法書士法人あゆむで担当致します。
ご相談の後に、お客様に実際にして頂くことは、「3.法人の印鑑等の作成・必要な印鑑証明書の取得」 と 「5.書類への捺印」 となります。

  • step 0

    ご相談(法人設立チェックシートにご記入頂きます)

    担当:お客様

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    名称調査

    担当:司法書士法人あゆむ

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    法人の印鑑等の作成・必要な印鑑証明書の取得

    担当:お客様

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    定款等の書類作成

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    書類への捺印

    担当:お客様

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    定款認証

    担当:司法書士法人あゆむ

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    設立登記申請(登記を申請した、この日が法人の設立日になります)

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    法人設立登記の完了

    担当:法務局