人間は誰しもが、生まれ、色々な人生を歩み、いつしか死を迎えます。
では、亡くなられた方が有する資産や負債はどうなるのでしょうか?
原則的に、亡くなられた方の資産や負債は、配偶者や子等に承継されます。これを『相続』と呼びます。
また、亡くなられた方を『被相続人』、その配偶者や子等の相続権を有する方を『相続人』と呼びます。
不動産の登記名義人がお亡くなりになられて、登記名義を相続人へ変更する登記を一般的に、『相続登記』と呼んでいます。
相続登記をせずに被相続人名義のままであると次のような問題が生じます。
この時点で相続登記をしておけば、通常、大きなトラブルになるケースは少ないものと考えられます。
上記1~3の問題が生じているのに「今は必要ないから…」と、相続開始から、被相続人名義で放置したままにすると、次のような問題が加えて生じる場合が考えられます。
上記4~5のような状態になると、相続登記をするために時間や労力を要することとなるうえに、『相続は争族』と世間でいわれるように相続人間での争いごとに発展してしまうこともないとは言い切れません。
また、相続人に相続が発生するほど長期に渡って放置されると、相続人同士がお互いを知らない、又は、亡くなられた被相続人自体を知らない相続人が現れたりしてしまう場合があり、顔を知らない者同士であれば、なおさら、相続人間での争い「相続」は「争族」に発展してしまう可能性が高くなるでしょう。
そうなると、相続登記をしようと思っても、関係者間において話がまとまらなかったり、他の相続人が、どこにいるのかも判らなくて話し合いすら開始できないという事態になりかねず、相続登記をすることができないという状態になってしまうこともありえます。
家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行い、家庭裁判所での調停の場に関係当事者が出席をしてお互いの主張を出し合います。
この調停でお互いが納得すれば、家庭裁判所の調停調書に従い相続登記をすることが可能になります。
ただし、この調停が不調に終わってしまった場合は、訴訟に移行し、相続人同士で法的に争うこととなり、判決によって勝ち負けを決めることになります。
調停で解決できたとしても金銭的負担、多くの時間や労力を費やさなければなりません。
さらに、訴訟にまで発展してしまうと、さらに多くの金銭的負担、時間や労力を費やすことになります。
それ以上に残念なことに、相続人という親族同士で争う訳ですから、その後の関係修復は絶望的であったり、相当困難なものとなるでしょう。
相続は、被相続人が死亡したことにより開始します。
これにより被相続人の資産や負債のすべてを相続人が相続することになります。
亡くなられた被相続人が遺した資産や負債をすべて確認しなければなりません。
遺言書には自筆で書かれた『自筆遺言』や、公正証書によってされた『公正証書遺言』などがあり、遺言があった場合には遺言書の記載が優先されます。
なお、遺言書には厳格な記載要件があり、記載要件を満たしていない遺言書は効力を持たないとされる場合があります。
遺言書を残したい方は、ご相談下さい。
いつ、自分の身に何が起こるかわからない。
遺言書は、死亡後に自分の財産をどの様に相続人又は第三者へ引き継がせるか、予め決めておく文書です。
昨今では、遺言書を作成される方が増えています。
自分の意思で、遺産の分配方法を決めておくことができるので、遺産の分配で家族がもめることがないように、また、自分が大切に思う方により多くの遺産を残すことが可能となり、非常に有用です。
弊事務所は、遺言書を残したい方、どこに相談すれば良いかわからない方を、しっかりサポート致します。お気軽にご相談ください。
「遺言」には、主に2種類あります。
公正証書遺言 |
公証役場で、証人2名立会のもと、遺言書を作成する。 費用がかかるが、公証人の確認を通じ正確な遺言書が作成出来る。 又、公証人による意思確認が行われる為、遺言書の効力発生後、意思能力の不足等、問われにくい。 |
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自筆証書遺言 |
自筆で紙へ書き記す遺言。 法務局での保管も可能となった。 少額で作成出来るが、内容の正確性・作成時の意思能力・書面の偽造等が、問題となるケースもある。 |
財産の内容(不動産や預金など)を伺い、希望されるとおりに財産を分けるようにします。
(相続人に法律上守られている相続分を超えると、取り戻される可能性があります。)
司法書士は、お聞きした内容を公証人と打ち合わせて法的に問題のない遺言書を作成し、原案が完成したら一緒に公証役場へ出向き、公証人が遺言作成者と証人2人に遺言の内容を読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認し、署名と押印をします。
(不動産をもっておられる他国籍の方の相続は戸籍の収集が難しく、専門家に頼むと費用が高額になる場合がありますが、遺言(特に公正証書遺言)として残しておけば、その後の手続きもスムーズになります。)
自筆証書遺言の作成をサポートさせて頂きます。
※遺言者が自分で原本を保管する必要がある。
※遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認が必要です。
▲ 但し、法務局は遺言内容の有効・無効を判断しません。
予め、司法書士等の専門家へのご相談を推奨します。