Establishment

株式会社の設立登記について

会社(法人)を設立したい場合といっても、「起業したい」「個人事業を法人化したい」「子会社を作りたい」等、様々です。
そんな時、どこに何を聞いたらいいのか? 何から始めたらいいのか?

日本で一番多い会社(法人)形態である株式会社を作るにあたって必要な手続きについてご説明します。

会社設立前に決める事

株式会社を作るには、次のことを決める必要があります。

会社名(商号)

会社の名前(商号)を決めます。(例:株式会社エービーワン)
必ず『株式会社』という文言を入れないといけません。(通常、社名の前又は後に使用)

使用可能文字列

例のエービーワンの部分

  • 漢字(例:株式会社栄美偉湾)
  • ひらがな(例:株式会社えいびーわん)
  • カタカナ・アルファベット・アラビア数字(例:株式会社AB-1)

「 & 」(アンパサンド)「 ’ 」(アポストロフィー)「 , 」(コンマ)「 - 」(ハイフン)「 . 」(ピリオド)「・」(中点)も使えますが、これは字句(日本語表記含む)を区切る際の符号として使用する場合に限られ、商号の先頭又は最後には使えません。
但し、「 . 」(ピリオド)については、字句を省略している形として名称の最後に使うことができます。

※ 現在、類似商号の規制はなくなりましたが、同一所在場所に同一商号の会社の設立は禁止されております。
また、類似商号の会社が同一市町村にある場合など、不正競争防止法違反となる可能性があるため、商号調査は行っておくことをお勧めします。

本店所在地

会社を置く場所です。
例: 大阪府堺市堺区中之町東四丁3番5号 又は、大阪府堺市堺区中之町東四丁3番地5(又は3番地の5)

各市区町村が定める正しい住居表示や住所をご確認ください。
中之町東4-3-5 等の表記は好ましくありません。

※ビル名、マンション名や部屋番号は任意です。

資本金

決定事項
  1. 出資者の人数
  2. 出資する総額と各出資者の出資割合
1円以上で設立することができますが、以下のようなことが問題になる可能性があります。
  • 許認可を要する業種によっては、500万円以上などの要件があるものもあります。
    (許認可を要する業種には、建設業、人材派遣業などがあります。)
  • 資本金を1千万円以上とする場合、消費税の納税免除の特典を受けれません。 

資本金の額についてお悩みの方は、弊事務所又は税理士へご相談下さい。

公告の方法

官報・ホームページ・時事に関する日刊新聞があります。
特別に定めなければ官報となります。

目的

事業(現在されている事業・今後行う予定のある事業)の内容です。
登記簿に記載する具体的な目的は、弊事務所とお客様との間で打ち合わせの上、決定致します。 

機関設計

株式会社は、代表取締役1人だけでも設立可能になりました。
また、取締役会、監査役会、会計監査人の設置など様々な形を取ることができます。

代表取締役1人だけのシンプルな形がいいのか、取締役会(取締役3名以上が要件)と監査役を設置する形がいいのかなどご相談下さい。
機関が決まったら、誰がどの役員になるのか具体的に決めます。

役員の任期

取締役、監査役の任期は最長10年以内とすることが可能です。(非公開会社である定めを設定する会社のみ)
公開会社は、従来どおり取締役2年、監査役4年です。

株券の発行

株券は発行しないことが原則となりました。

決算期

設立時から近くだとすぐに決算期が来てしまいますので、余裕を持った方が良いでしょう。
決算期については顧問となられる税理士にもご相談の上、お決め下さい。

ご準備頂くもの

ご依頼者の方にご準備頂く物になります。

取締役会非設置会社 取締役会設定会社
個人の印鑑証明書(住民票)
※法人が出資者の場合は、『法人の印鑑証明書+会社謄本』が必要になります
  • 取締役の印鑑証明書 : 各1通
  • 出資者(発起人)の印鑑証明書 : 各1通

※取締役兼出資者の場合:印鑑証明書各1通(兼用出来ます) 

  • 代表取締役の印鑑証明書 : 1通
  • 取締役・監査役の住民票:各1通
  • 出資者(発起人)の印鑑証明書 : 各1通

※代表取締役兼出資者の場合:印鑑証明書各1通(兼用出来ます) 

個人の印鑑
  • 取締役 : 個人実印
  • 出資者(発起人) : 個人実印
  • 代表取締役 : 個人実印
  • 取締役・監査役 : 認印(※1)
  • 出資者(発起人) : 個人実印
出資者(発起人)代表者の個人の通帳 出資者から出資金を振込・入金などをしてもらうために必要です
会社の実印(※2) 今後、会社の実印となる印鑑です。(法務局に届出をします。)
出資者(発起人)・役員の身分証明書 出資者(発起人)・代表取締役・取締役・監査役の運転免許証・住基カード・旅券・各種保険証等の公的身分証明書のコピー
  • ※1
    認印で設立登記は可能ですが、設立時取締役・監査役の就任承諾書(会社保管書類)は後日のトラブル防止のため、特段の事情がない限り実印による捺印をお願いしております。
  • ※2
    会社の印鑑ですが、会社設立される多くの方が作成されるのは、1~3を作成されるケースが多いです。
    1. 会社の実印(法務局届出印)
    2. 会社の銀行印(銀行口座印)
    3. 会社のゴム印(本店・商号・代表者入りの横判)

    他に、会社の認印や会社の角印を作られる会社も多くあります。
    ※但し、会社設立登記に必要となるのは、1の『会社の実印(法務局届出印)』のみでも可能となります。

会社設立の流れ

下記2. 4. 6. 8を、司法書士法人あゆむで担当致します。
ご相談の後に、お客様に実際にして頂くことは、「3.会社の印鑑等の作成・必要印鑑証明書の取得」 と 「5.書類への捺印」 と 「7.通帳への資本金の振込・入金」 となります。

  • step 0

    ご相談(会社設立チェックシートにご記入頂きます)

    担当:お客様

  • step 0

    商号調査

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    会社の印鑑等の作成・必要印鑑証明書の取得

    担当:お客様

  • step 0

    定款等の書類作成

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    書類への捺印

    担当:お客様

  • step 0

    電子定款認証

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    資本金の振込(振込又は入金後の通帳のコピーが必要になります)

    担当:お客様

  • step 0

    設立登記申請(登記を申請した、この日が会社の設立日になります)

    担当:司法書士法人あゆむ

  • step 0

    会社設立登記の完了

    担当:法務局