Debt Consolidation

このような時、まずはご相談下さい

  • case

    クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた・・・。
    大変なことになる前にになんとかしたい。

  • case

    多重債務に陥ってしまい、月末の支払いができない!
    自営業なので、商売を続けながら、債務を整理をしたい。

  • case

    失業のため住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。
    住宅を手放さないで、生活の立て直しをしたい。

  • case

    長年、貸金業者から借入れ返済を繰り返しており、利息制限法に違反する利息を支払い続けていたようだ。
    払いすぎた利息を取り戻したい!

  • case

    貸金業者から「借金を支払え」と訴えられてしまった!
    これまでまじめにこつこつ支払ってきたのに、どうすれば良いのだろう?

多重債務の問題を解決するには

解決方法

  • 任意整理
    現在の支払いよりも負担を軽くするために、債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と利息のカットや分割払いの交渉をし、返済計画について和解を結びます。
    和解の返済内容に従って返済を続けて借金を完済する手続です。
    また、取引開始時に遡って利息制限法の上限金利に金利を引き下げて計算する「引き直し計算」をすることで借金が減額されることもあります。
  • 自己破産
    失業や減収などにより収入が不足し、借金の返済ができなくなった方が裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらうことで一部の債権を除いて、借金を免責(ゼロ)にする手続です。
  • 個人再生
    裁判所に申立てをして、大幅に減額された債務を原則3年で返済をする制度です。
    個人再生の要件として、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、債務の総額が5,000万円を超えないなどの要件があります。
    再生計画案を裁判所へ提出し認可されれば分割支払いが始まります。分割支払いが終われば債務が無くなります。
    返済期間は原則3年ですが、特別な事情がある場合には最長5年までの延長が認められます。

選択基準

任意整理・自己破産・個人再生のどれを選択するかは以下のような内容及び現状を精査し、判断する必要があります。

  • 負債の総額
  • 現在の収支及びこれからの収支
  • 資産の内容
  • あなたの家族の状況
  • 生活設計
  • 債権者の数(銀行・消費者金融など)
  • 取引履歴の内容

※各手続きには、それぞれメリットとデメリットがあります。
これらの方法、手段に精通し債務整理について経験のある、司法書士法人あゆむにご相談ください。

人はいったん、支払いきれない債務を抱えたとしても、それでも生きていかなければなりません。
様々な理由・原因により多額の借金・債務を抱えてしまい、その支払いに行き詰まったとしても諦める必要はありません。

債務を抱えた人が、法的に債務を整理し、再出発を図るには、必ず、その人に合った解決方法があります。

司法書士法人あゆむと共に解決しましょう!
※ 但し、司法書士法第3条の定める業務の範囲とします。

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