Mortgage

住宅ローン完済等 抵当権抹消

住宅ローンを完済され金融機関の内部手続きが完了すると、金融機関から契約時の抵当権設定契約証書や抵当権の解除証書等の書類が交付されます。

抵当権とは

  • 借主が住宅ローンの返済ができなくなった時に、抵当権の担保不動産を競売にかけて競売代金の中から優先的に返済を受ける為の権利
  • 住宅ローンが完済されれば、金融機関は当該不動産に抵当権を設定しておく必要がなくなる為、抵当権の抹消書類を借主に交付します。

注意点

  • 住宅ローンを完済すると、抵当権はなくなるのですが、金融機関はその手続きはしてくれません。
    不動産登記簿謄本から消すという手続きが必要です。
  • 住宅ローンの完済による抵当権抹消登記は、いつまでに抹消しなければならないという期限はありません。
    逆にいえば、実際には、住宅ローンを完済していても抵当権の抹消登記をしなければ、いつまでも不動産の登記簿上では住宅ローンを借りているかのような状態になったままということになります。
  • 金融機関から交付される書類の中には、登記済証又は登記識別情報という『再発行が絶対にできない公文書』も含まれています。
    万一紛失してしまった場合には、抵当権の抹消手続きが複雑になり、金融機関によっては、別途の費用がかかることがあります。
  • 金融機関によっては、近年の金融再編により、金融機関同士で、合併や会社分割を行っている金融機関も多々あり、抵当権の抹消登記をするにあたり、前提として、合併や会社分割による抵当権の移転(又は一部移転)登記を同時に行わなければならない場合も少なくありません。

以上のことから 、 抵当権の抹消書類を受け取ったらできるだけ早期に、抵当権の抹消登記をすることをお勧めしております。