相続人申告登記
こんにちは。
司法書士法人あゆむです。
令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。弊事務所にも相続登記について多数のお問い合わせをいただいております。
その中でも、相続人の中に海外に行った人がおり連絡がつかないがどうすればいいのかや、かれこれ数十年以上も行方知れずで何処に居るのかも分からないがどうすればいいか等、様々な事情で相続登記をすることが困難であるというお問い合わせがあるので少しお話しをさせていただきます。
遺産分割協議が長期化する見込みがある場合や、様々な理由により遺産分割や相続登記ができない場合には「相続人申告登記」をしていただければ相続登記の申請義務を履行したことになります!
では「相続人申告登記」とは、どのようなものなのでしょうか。
1.相続人申告登記とは
遺産分割協議がまとまらないなど様々な理由で相続登記の申請ができる状態でない場合であてっも、「相続人申告登記」を行えば、相続登記の申請義務を履行したことになり、過料に処せられることはありません。しかし注意していただきたいのが、相続人申告登記を行った申請人しか相続登記の申請義務を履行したことにならないことです。相続人申告登記を行っていない他の相続人は申告義務が残ったままになります。
2.相続人申告登記とその方法
①相続人申告登記は、申出をした人の氏名・住所が登記されます。この登記は相続登記とは異なるため、持分は登記されません。
②登録免許税は非課税です。
③自分一人で行うことができる(他の相続人の関与は不要)。
④申出人が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍と申出人の住民票があれば申請するできる。
3.相続人申告登記の注意点
①相続人申告登記をしたからといって、申出人を行った相続人の所有になるわけではありません。あくまで法定相続人の内、申出を行った人を公示するものに留まります。
②上記のとおり、相続人申告の登記はあくまで法定相続人の中の、申出を行った人を公示するものであるので、相続人申告登記をしただけでは当該不動産を売却することはできません。不動産を売却するには正式な相続登記を行う必要があります。
③相続人申告登記を行った後、遺産分割協議が成立した時には、速やかに相続登記の申告をしなければいけません。その期間は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
④相続人申告登記をして相続登記の申請義務を履行したことになるもは、当該登記申請をした申出人のみです。
なかなか難しいですね。相続登記が義務になり3年以内に相続登記をしないと過料に処せられるので少しでも不安を感じられた方はお早めにご相談ください。