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所有不動産記録証明制度について

こんにちは。
大阪府堺市、司法書士法人あゆむです。


令和8年2月2日より『所有不動産記録証明制度』が開始されます。
当制度は、亡くなられた個人・生存されている個人・法人が全国に所有する不動産を『所有不動産記録証明書』という形で法務局より発行いただける制度です。
これまでは亡くなられた個人が所有していた不動産が在ると思われる市町村へ、『名寄帳』を請求して調査していましたが、それでは ① 調査外の市町村に不動産が存在する場合、相続登記に漏れが出る ② 名寄帳では1月1日時点での所有不動産しか記載が無いため、1月1日以降に購入又は取得した不動産が
相続登記より漏れる可能性がある、という問題点を当制度により補完出来るようになりました。
ただし、住所の記載が証明書請求書と登記簿謄本で異なる場合、氏名の表示が異なる(正字・俗字等)場合、当制度がどこまでカバー出来るのかなど不明な点もある為、今後の注視が必要ですね。

制度のメリット

  • 相続登記の漏れ防止: 亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を全国規模で一括検索できるため、把握していなかった土地や建物の登記漏れを防ぐことができます。
  • 負担の軽減: 各市区町村から届く「固定資産税納税通知書」などで個別に調べていたような手間が大幅に削減されます。
  • 生前対策: 本人による請求も可能なため、遺言作成などの生前整理にも活用することができます。 

司法書士法人あゆむ 大阪府堺市

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