会社設立日を土日祝日、年末年始とすることが可能に
こんにちは。大阪府堺市、司法書士法人あゆむです。弊社でも多数お手続きをさせていただいております。【会社設立】についてのご案内です
令和8年2月2日より変わりました
会社を作ろうとされている方に朗報です。
令和8年2月2日より会社設立の日を土日祝日及び、年末年始のいずれかの日とするこ
とが可能になりました。
今までは、土日祝日の会社設立日は不可能でした
え、そんなの当たり前じゃないの?と思われたかも知れません。実は会社の設立の日は
、法務局に会社設立の登記を申請をした日が会社設立日になっています。つまり、これま
では会社設立の日は法務局が開庁している平日しか選ぶことが出来ませんでした。よって
、設立のご希望日が土日祝日又は、年末年始のいずれか日の場合は、会社設立の日とする
ことが出来ませんでした。
しかし今後は土日祝日や、年末年始のいずれか日を会社の設立日にすることが出来るよ
うになりました。ですので1月1日を会社の設立の日にすることや、ご希望の一粒万倍日
が土日祝日であっても会社の設立の日として設立登記を申請することが可能になりました
。
これまで依頼者様に会社設立のご希望日を確認した際に、その日は法務局の休日なので
、平日のなかから選んでください....と言ったことがありましたが、これからは無く
なりますね。
登記の申請は、直前の平日に行います
法務局の閉庁日(土日祝日、年末年始)を会社設立の日としたいときは、その直前の平
日に設立の登記申請をしなければいけません。仮に令和8年8月8日土曜日を設立の日と
したい場合は、同年8月7日に、令和8年8月8日を設立登記の日とすることを求める旨
を申請書に記載して登記申請をすることになります。令和8年8月7日に当該申請を出来
なかった場合は、令和8年8月10日以降の設立日になってしまします。また、申請は出
来たとしても手続きの不備や、書類の不備などで設立登記の申請が却下された場合でも、
予定していた令和8年8月8日での設立登記は出来なくなってしまいます。
大切な日を設立日とお考えの方は、事前にご相談ください
特定の日を会社の設立の日としたいとご希望の場合は、司法書士に設立の登記手続きを
依頼されることをお勧めします。弊事務所でも会社設立登記のご相談を承っておりますの
で、お気軽にお問い合わせください。
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