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住所・氏名変更登記義務化

こんにちは。
司法書士法人あゆむです。

 前回は、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることについてお話しをさせていただきました。
詳しくは、下記の記事をご覧下さい。

 今回は、所有者不明土地が発生する原因で2番目に多い「住所・氏名変更登記の未了」についてお話しをさせていただきます。

 引越し・結婚・養親縁組等により住所氏名が変わった後も登記簿の変更登記をしないまま長年放置されることが所有者不明土地の発生原因となっています。
現状、これらの変更登記は任意であるため、登記の申請が行われないケースが多々あります。

 そこで令和8年(2026年)4月までに「住所・氏名変更登記」が義務化されます。
住所や氏名に変更が生じたら、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければいけません。
正当な理由なく申請義務を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となります。
ここで注意していただきたいのが、住所・氏名変更登記が義務になる前に発生した住所変更や氏名変更も対象になるという点です。

 では、既に変更してから2年以上を経過している住所氏名の変更の場合はどうすればいいのでしょうか?
 それは、住所・氏名変更登記の申請が義務化されてから2年以内に住所・氏名の変更登記をすればOKです。

 正当な理由については今後通達などで明確にされる予定ですが、早めの変更登記をおすすめします。
 不動産を購入した時と住所や氏名が変わっている若しくは、氏名住所変更登記をしなければいけないかもと思われた方は、お気軽にご相談ください。