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相続登記義務化開始

相続登記が、令和6年4月1日より義務化されることをご存知ですか?

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合、3年の猶予期間がありますが義務化の対象になります。

※正当な理由がないのに、相続登記の申請をしていないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記義務化について詳しくは、下記記事をご覧ください。

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